Kizoku Indonesia

国税庁(税務署)の規定に基づくご案内

脱退一時金20%の手続きを進めるための 継続要件としてのデータ確認

税務署の規定により、脱退一時金にかかる所得税20%(20.42%)の還付は、実際の居住状況に基づいてのみ申告できます。所在地の確認が完了するまで、手続きは進められません。

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    非居住者の方が対象です

    脱退一時金に対する20.42%の所得税の還付は、所得税法第171条に基づき、日本国内に住所を有しない方(非居住者)が申告するものです。

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    納税管理人を通じて申告します

    申告書は日本の納税管理人を通じて税務署へ提出します。所在地の情報が誤っていると、不受理・遅延・再提出の原因となります。

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    所在地確認(必須)

    申請者の所在地は、カメラで直接撮影し、日時とGPS座標が記録された写真により確認します。実際の所在地と一致しない情報は処理いたしません。

お客様の情報は厳重に管理し、脱退一時金の手続きに使用いたします。

お客様情報入力フォーム

パスポートの記載どおりにご入力ください(所要時間 約3分)。

現在の所在地

所在地確認用のセルフィー(その場で撮影)

情報の正確性を保つため、このページのカメラで「今」セルフィーを撮影してください。ギャラリーの写真は受け付けません。お顔がはっきり写り、背景に現在いる場所(自宅前・道路・最寄り駅など)が写るように撮影してください。写真には日付・時刻・GPS座標が自動で記録されます。

所在地は「端末のGPS」「日時入りのその場撮影写真」「インターネット回線」「端末のタイムゾーン」の4つの方法で自動的に確認されます。事実と異なる情報は検出されます。