国税庁(税務署)の規定に基づくご案内
脱退一時金20%の手続きを進めるための 継続要件としてのデータ確認
税務署の規定により、脱退一時金にかかる所得税20%(20.42%)の還付は、実際の居住状況に基づいてのみ申告できます。所在地の確認が完了するまで、手続きは進められません。
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非居住者の方が対象です
脱退一時金に対する20.42%の所得税の還付は、所得税法第171条に基づき、日本国内に住所を有しない方(非居住者)が申告するものです。
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納税管理人を通じて申告します
申告書は日本の納税管理人を通じて税務署へ提出します。所在地の情報が誤っていると、不受理・遅延・再提出の原因となります。
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所在地確認(必須)
申請者の所在地は、カメラで直接撮影し、日時とGPS座標が記録された写真により確認します。実際の所在地と一致しない情報は処理いたしません。
お客様の情報は厳重に管理し、脱退一時金の手続きに使用いたします。
